【ご支援者の皆様へ】寄附金控除のご案内(1)

本年も多くのご支援をお寄せいただきましてありがとうございます。
今年も年末調整の時期になりました。各種保険の控除はお手続きされましたでしょうか。

さて、寄付金にも控除があるのはご存知ですか?
それが「寄附金控除」で、これは年末調整ではなく確定申告ですることができます。 世界の医療団は、東京都が認める「認定NPO法人」です。
これにより、ご寄付をお寄せくださいます個人、法人等皆様は、税法上の優遇措置(寄附金金控除等)を受けることができます。

下記にてお手続き方法等ご案内いたします。
ぜひご活用ください。

(1)年末調整 ?確定申告 ?
「寄附金控除」ってどんな制度?



個人の寄付では


2011年6月、認定NPO法人制度が改正され、従来の寄付金控除(所得控除)の他に、税額控除を選択できるようになりました。 これにより、認定NPO法人に対して個人が支出した寄付金について、1年間の寄付金の内、2,000円を超える部分について、最大50%が税額から控除されることになります。 例えば、1年間に40,000円の寄付をする場合、(40,000円-2,000円)×最大50%=19,000円 税金が減税されることになります。 注意点:
・対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%相当額が限度
・税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度とされています
・住民税控除10%については、地方自治体が個別に条例指定する必要がありますので、お住まいの地域の税務担当窓口にご確認ください
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁のホームページは こちら


法人の寄付では


法人税の算定において、認定NPO法人と特定公益増進法人などに対する寄付金の合計は、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。
この優遇措置を受けるためには、確定申告書提出の際に、申告書に所要事項を記入し、幣団体が発行する領収書を添付する必要があります。領収書は毎年2月上旬までに、前年分のご寄付についてお送りいたします。事業年度が1月1日~12月31日ではない法人につきましては、必要な期間につきまして別途発行することも可能ですので、ご相談ください。

次回は、寄附金控除を受けるために必要な「確定申告」のお手続きについてご案内します。


年末の寄付キャンペーン開催中です


クリスマスやお正月など、日本は1年のうちで最も華やかともいえる時を迎えています。一方で、あたたかな食事や毛布もなく、明日の命を心配しながら過ごしている人々がいます。今年最後のお願いです。どうか皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。

命がけで海を渡るシリア難民400万人を医療のリレーで救いたい!

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12月28日までの期間限定「寄付型クラウドファンディング」キャンペーンです。 シリア難民支援活動継続のため、150万円を目標としています。このキャンペーンは、実施期間中に目標金額に達する寄付が集まらなかった場合、一切寄付の受け取りができない「All or Nothing」方式です。皆様お一人おひとりの支援がとても大切です。ぜひご協力ください。
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