寄附金控除について

世界の医療団は、2007年に国税庁より「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認められました。その後、法改正により国税庁による認定制度が廃止され、都道府県知事による認定制度に替わりました。これに伴い、世界の医療団は2014年、東京都知事より「認定NPO法人」として改めて認定を受けました。
これにより、個人、法人、ならびに相続または遺贈により取得された財産からのご寄付に対して税法上の優遇措置(寄附金控除等)を受けることができます。



個人によるご寄付
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控除の仕組み


2011年6月、認定NPO法人制度が改正され、従来の寄付金控除(所得控除)の他に、税額控除を選択できるようになりました。これにより、認定NPO法人に対して個人が支出した寄付金について、1年間の寄付金の内、2,000円を超える部分について、最大50%が税額から控除されることになります。
但し、対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%相当額が限度とされ、税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度とされています。なお、住民税控除10%については、地方自治体が個別に条例指定する必要があります(都道府県民税4%、市町村民税6%)。
※2011年1月1日以降に世界の医療団が受領した寄付金について適用されます。


税額控除でこんなに戻ってきます!



【例えば、個人の方がスマイルクラブ会員として1年間ご支援された場合】
◆スマイルクラブ 支援金月額◆

(1)3,000円(年間36,000円)

◆税額控除をした場合の還付額(月額)◆
(2)1,133円(月額3,000円x12カ月-2,000円)x40% ÷ 12カ月


◆実質負担月額◆(3)1,867


(1) 3,000円のご寄付が、税額控除で(2)1,133円還付。実質のご負担額は(3)1,867円に。


*住民税控除については、弊団体が条例指定されているか、お住まいの地方自治体にご確認ください。



手続き方法


寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。所轄の税務署で行ってください(年末調整等では控除できません)。
確定申告書提出の際に、世界の医療団が発行する「寄附金受領証明書」を添付してください。



法人によるご寄付


法人税の算定において、認定NPO法人と特定公益増進法人などに対する寄付金の合計は、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。
この優遇措置を受けるためには、確定申告書提出の際に、申告書に所要事項を記入し、世界の医療団が発行する「寄附金受領証明書」を添付してください。



遺産・相続財産等によるご寄付


相続税の算定において、相続又は遺贈により財産を所得した方が、その相続財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対して寄付をした場合には、その寄付された相続財産は相続税の課税対象から除かれます。
この優遇措置を受けるためには、相続税の申告書提出の際に、申告書に所要事項を記入し、幣団体の発行する領収書を添付する必要があります。領収書は、相続財産にかかわる寄付である旨を一報いただき、ご寄付受領確認後に発行いたします。



税制に関する詳細は、お近くの税務署または国税庁ホームページにてご確認ください。



*ご寄付に際し、よくお寄せいただく質問とその回答をご紹介しています。
詳しくは「ご寄付に関するご質問」をご覧ください。

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