世界の医療団は、2007年に国税庁より「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認められました。その後、法改正により国税庁による認定制度が廃止され、都道府県知事による認定制度に替わりました。これに伴い、世界の医療団は2014年、東京都知事より「認定NPO法人」として改めて認定を受けました。
これにより、個人、法人、ならびに相続または遺贈により取得された財産からのご寄付に対して税法上の優遇措置(寄附金控除等)を受けることができます。
個人によるご寄付
-寄附金控除でこんなに戻ってきます-
控除の仕組み
寄附金控除の方法は所得控除と税額控除の2通りあります。所得税率によってメリットの大きい方を選ぶことができます。
【所得控除】
寄付した金額-2,000円=寄附金控除額
※所得金額から寄附金控除額を引いて税額を計算します。対象となる寄付額は所得額の40%が上限です。所得税額が高い方は有利となる場合があります。確定申告の際に最寄りの税務署にご相談ください。
【税額控除】
(寄付した金額-2,000円)×0.4=税額控除額
所得税から直接控除します。対象となる寄付額は所得額の40%が上限、税額控除は所得税の25%が上限です。
お住まいのご住所により、住民税と合わせて、最大で約50%の控除になります。
A 区が条例で指定する団体に対する寄附金
(対象寄附金の合計額-2,000円)×6%(区民税6%)
B 東京都が条例で指定する団体に対する寄附金
(対象寄附金の合計額-2,000円)×4%(都民税4%)
世界の医療団は東京都と港区の条例で寄付控除対象の団体として認められていますので、東京都港区にお住まいの方は区民税6%と都民税4%を合わせた10%が適用され、所得控除と合わせて50%が控除され、半額近くが戻ってきます。
【控除額例】個人の方がスマイルクラブ会員として月額3000円で1年間寄付した場合
控除額は…
(年間36,000円-2000円)×0.4(所得税分40%)=13600円
東京都港区*にお住まいの場合は半額近くが戻ってきます。
(年間36000円-2000円)×0.5(所得税40%と住民税分10%)=17000円
*自治体によって控除額が異なりますので、確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。
手続き方法
寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。所轄の税務署で行ってください(年末調整等では控除できません)。
確定申告書提出の際に、世界の医療団が発行する「寄附金受領証明書」を添付してください。
法人によるご寄付
法人税の算定において、認定NPO法人と特定公益増進法人などに対する寄付金の合計は、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。
この優遇措置を受けるためには、確定申告書提出の際に、申告書に所要事項を記入し、世界の医療団が発行する「寄附金受領証明書」を添付してください。
遺産・相続財産等によるご寄付
相続税の算定において、相続又は遺贈により財産を所得した方が、その相続財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対して寄付をした場合には、その寄付された相続財産は相続税の課税対象から除かれます。
この優遇措置を受けるためには、相続税の申告書提出の際に、申告書に所要事項を記入し、幣団体の発行する領収書を添付する必要があります。領収書は、相続財産にかかわる寄付である旨を一報いただき、ご寄付受領確認後に発行いたします。
税制に関する詳細は、お近くの税務署または国税庁ホームページにてご確認ください。
*ご寄付に際し、よくお寄せいただく質問とその回答をご紹介しています。
詳しくは「ご寄付に関するご質問」をご覧ください。
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